セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を知る
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
という制度を、今朝、初めて知りました。
ドラッグストアで特定の成分が含んだ市販薬を買って、
その市販薬が1年間で合計1万2000円を超えた場合、
確定申告すると税金の一部が還付されるというもの。
その特定の成分が含んだ医薬品とは
・かぜ薬
・頭痛薬
・胃腸薬
・花粉症、鼻炎の薬
・水虫の薬
・肩こりなどに使う湿布薬
そのなかでも対象となる商品は決まっていて、例えば、
パッケージにこのマークがついているものが対象となるそうです。
このマークのついた医薬品を購入したときのレシートを保管しておき、
1月1日~12月31日までの医薬品購入費用が、
1万2000円を超えてたら、確定申告し、税金の一部が戻ってくるのです。
もちろん生計を共にしている家族の分の医薬品購入費用も合算していいです。
どのくらい戻ってくるかというと
たとえば年間所得500万円のご家庭で、
対象の医薬品を1年間合計3万円くらい購入して、申告すると、
おおよそ6800円くらい戻ってくるそうです。
確定申告しないとダメなのが、ちょっと難ですが、
そういう制度を知っているか知っていないかで、普段の生活で工夫もできます。
私は家族のみんなの医療費が1年間で10万円を超えた場合、
確定申告をすると一部の税金が帰ってくるという医療費控除は知っていました。
でも年間の医療費が10万円を超えることは、そう多くあるこではないです。
セルフメディケーション税制は、とても身近で、
私にとって、知って嬉しいプチ情報でした(*^_^*)。
ちなみに、この特例は昨年から始まって、
2021年12月31日までの期間限定のようです。
従来の医療費控除と併用はできないそうですよ。